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美術品補償法が成立、海外から借り受けた美術品50億円以上の損害を国が一部補償
ニュース
執筆: カロンズネット編集   
公開日: 2011年 4月 19日

海外から借り受けた美術品が破損や盗難にあった際に、国が損害の一部を補償する美術品国家補償法が3月29日の衆院本会議で全会一致で可決され、成立した。これにより、作品の保険料高騰にともなう美術館の負担を軽減、国内での世界的名品の展覧会開催を後押しする。施行は6月上旬の見通しだ。

本法は、展覧会のために海外から借り受けた美術品に盗難や破損などが生じた場合、50億円以上の損害を対象に国が一部を補償するもの。国の負担額上限は950億円が上限となる予定だ。

最終更新 2011年 4月 18日
 

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